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税金関係 2021.05.23

住宅ローン控除の控除期間が2022年(令和4年)12月31日までの入居に延長されます。

「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。

住宅ローン控除(減税)が「10年」から「13年」に延長

消費税率が10%にアップされることに伴う政府の住宅取得対策によるもので、控除を受けられる期間が現行の最長10年間から3年間延長されて13年間になります。これからマイホームの取得を検討している人にとっては見逃せないニュースでしょう。減税期間が3年延長されるということは、それだけ節税期間が延びるということですから、人によってはより高いメリットを期待できそうです。拡充される住宅ローン控除(減税)で節税効果を効率よく得るために、住宅ローン控除(減税)制度の仕組みや適用条件をきちんと把握したうえで、購入手続きに進むようにしましょう。

【住宅の種類別】住宅ローン控除(減税)の適用条件

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなくてはいけません。この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームなのかでそれぞれ内容が異なります。次から各々の条件を説明します。
新築住宅購入の場合の適用条件
新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさなければいけません。
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が40平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
※国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には注意しましょう。
6.期間を「13年」に延長するには2021年(令和3年)11月末までに契約し、かつ、2022年(令和4年)12月末までの入居期日を満たし場合に適用されること

中古住宅購入の場合の適用条件
中古住宅の場合は、いつ建築されたかによって現行の耐震基準を満たしていない場合があります。そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。
1.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
2.耐震基準適合証明書を取得していること
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
4.築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
※国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

リフォーム、増築の適用条件
リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
※国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません。
リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点がたくさんあります。自宅のリフォームに際し、住宅ローン控除(減税)の利用を検討する場合には、早めに専門家に相談すると良いでしょう。

住宅ローン控除(減税)で一体いくら税金が戻ってくるの?

住宅ローン控除(減税)は控除期間中、原則として毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みです。控除期間は、消費税の適用税率および居住開始期により次のようになります。
居住開始時期が2022年12月31日の場合は最大控除期間13年(1~10年目まで年末ローン残高の1パーセント/最大40万円、11~13年目までは建物価格×2パーセント割る3または年末ローン残高の1パーセントのいずれか低い金額となります。

住宅ローン控除の計算方法

毎年控除できる金額は、「年末時点の住宅ローン残高×控除率1%」の計算式にあてはめると簡単に計算できます。たとえば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合は以下の通りです。
3,000万円×1%=30万円(その年の所得税から控除できる金額)
控除可能額は上記のように「年末時点のローン残高から計算した金額」と、「最大控除額である40万円」のうち少ない金額のほうが適用されます。たとえば、年末時点で4,500万円のローンが残っていた場合、計算式にあてはめると以下のように計算できます。
4,500万円×1%=45万円
しかし、年間の最大控除額は40万円と決められているため、住宅ローン控除として所得税から差し引くことができる金額は40万円となります。
また、13年に延長されたうちの11年目から13年目はそれまでの10年間と控除額の算出方法が異なります。10年目までの要件に「建物価格の2%割る3(3年間で控除)」が加わりいずれか低い額が控除されます。

TEL0120-23-5334

10:00〜19:00 定休日 火・水曜日

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