COLUMN

国の制度 2021.05.23

すまい給付金とは?

2014年には5%から8%へ、2019年には8%から10%へと、ここ数年で2回も消費税増税がありました。住宅の購入費用は大きな金額なので、この数%の税率の違いが大きな負担増となってしまいます。すまい給付金は、そんな消費税率引き上げによる住宅購入時の負担を軽減するための制度です。

すまい給付金とは、一定収入以下の人を対象に負担軽減する制度

年収が一定以下の人が要件に合う住宅を購入・入居した際に、最大で50万円の現金を受け取ることができます。2014年4月から2021年12月までに住宅の売買契約、2022年12月31日までに引き渡され入居が完了した人が申請できます。入居から1年間(当面は1年3ヶ月間)の間、申請可能で、住宅であれば一戸建てでもマンションでも対象となります。住宅購入費の負担軽減制度といえば「住宅ローン減税」が思い浮かびますが、住宅ローン減税は所得税の控除となるため、所得(所得税)の多い人が高い恩恵を受ける制度でした。すまい給付金は 一定収入以下の人が対象となる制度のため、多くの人が広く恩恵を受けることができます。もちろん、すまい給付金制度と住宅ローン減税を併用して受けることもできます。
すまい給付金を申請できる対象者や住宅の詳しい条件とは?すまい給付金を申請するには、対象者や住宅の条件に当てはまらなくてはいけません。
それぞれご紹介します。

対象者

・自分名義の住宅を購入し、実際に居住する
・収入が一定以下である
消費税10%の住宅の場合は収入775万円以下(目安)
・住宅ローンを利用して購入する
・住宅ローンを利用しないで購入する場合は50歳以上
・2014年4月から2021年12月までに住宅の売買契約をし、2022年12月31日までに引き渡し、入居が完了している

対象となる住宅

・消費税率10%が適用された住宅である
・床面積が50㎡以上である
・第三者の検査を受け、品質が担保されていることを証明できる
これら全ての条件を満たす場合に、住まい給付金の申請が可能です。
住宅を自分名義で購入し、自宅として居住することが基本条件となります。品質の担保については、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか建設住宅性能表示制度を利用することになります。
中古住宅を購入した場合も対象ですが、売り主が不動産会社であること、現行の耐震性能を満たしていることが必要です。個人間取引の場合は消費税課税がされないので、すまい給付金の対象とはなりません。

まとめ

・すまい給付金とは、住宅購入時の消費税増税による負担を軽減するためにできた制度です。年収が一定以下の人が要件に合う住宅を購入し入居した際に、最大50万円の給付金を受け取れます。2014年4月から2021年12月までに住宅の売買契約をし、2022年12月31日までに引き渡し、入居が完了している人が申請できます。
・すまい給付金は、一定の収入以下の方が住宅ローンを利用して自宅を購入し、実際に住んでいる場合に申請できます。そのほか、10%の消費税率が適用されていること、面積が50㎡メートル以上であること、住宅の品質が第三者機関の検査により担保されているのなどの要件があります。
・住まい給付金の申請は、基本的に住宅の購入者本人が行います。申請書と必要書類を揃え、すまい給付金事務局へ提出。申請が受理されれば1.5~2ヶ月程度で金が指定口座へ直接振り込まれます。

TEL0120-23-5334

10:00〜19:00 定休日 火・水曜日

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